第7条(公文書の公開義務)関係
(公文書の公開義務)
第7条
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されて
いる場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
【趣旨】
本条は、公開請求に係る公文書について、原則公開の考え方に基づく公開義務を定めた
ものである。
【解説】
1 公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合の実施機関の義務について
は明示していないが、非公開情報に関する規定は、公開することの利益と公開すること
により損なわれてはならない個人または法人等の正当な利益や行政事務の適正な遂行等
の利益との調整を図るものであるから、第9条の規定により公益上の理由による裁量的
公開を行う場合を除き、実施機関は、非公開情報を公開してはならないこととなる。
2 本条および第9条の公開・非公開の基準は、平成12年7月1日以後に作成し、また
は取得した公文書について適用され、同日前に作成し、または取得したものについては、
旧条例第7条の公開・非公開の基準によるものである(附則第3項)。
【運用】
1 公文書の公開の可否の第1次決定
公文書の起案に当たっては、当該公文書について公開の請求かあった場合の公開の可
否の判断の参考とするため、「公文書の公開の可否の第1次決定実施要領」に従い、第1
次決定を行う。
2 著作権法との調整
地方公共団体の情報公開条例に基づき、写しの交付を必要な限度で行うことは、複製
権を侵害することにはならない(著作権法第42条の2)など、公文書公開制度と著作
権法上の権利との間では、一定の調整か図られている(「行政機関の保有する情報の公開
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による改正。ただし、平成
13年4月1日施行)。